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図書館システムの歴史は古く、1960年代、実に60年前からあります。
コンピューターの進化、インターネットの普及、図書館職員による要望など、図書館システムも変化していかざるおえない状況だった60年を振り返ります。
インターネットが普及していくにつれ、図書館システムだけではなく、図書館そのもののあり方も変化を迫られていきます。
図書館職員にとっても、利用者にとっても便利になっていっているのは間違いないのですが、これからの図書館はどうなるのでしょうか?
2020年11月6日には、「図書館の本、スマホで閲覧可能に 文化庁が法改正検討」というニュースが流れました。
図書館の蔵書の電子データを利用者のパソコンやスマートフォンに送れるようにする著作権法の改正を、文化庁が検討している。9日にも同庁の文化審議会が報告書をまとめる。法改正が実現すれば、市場に流通している書籍の内容の一部を手元の端末で読めるようになる。
著作権法は、小説などの作品をネット送信する際に作家らの許可を取ることを義務づけている。ただ、絶版本など手に入れにくい書籍の電子データは、国立国会図書館から各地の図書館の端末へ送信することが認められている。
報告書案によると、著作権のうち、作家らが作品のネット送信をコントロールできる権利である「公衆送信権」を弱めることで、許可なしに図書館が利用者にデータを送れるようにする。
蔵書の内容の一部(単行本の場合は著作物全体の半分まで)を図書館で複写するサービスをデータ送信に広げる。現在は館内での手渡しや郵送など紙での提供に限られるが、ファクスやメールでデータを送ることも認め、利用者の端末で読めるようにする。絶版本など入手が難しい書籍は、国会図書館から利用者に直接送信できるようにする。いずれの場合もデータの印字が可能だ。
ただ、複写サービスの対象には流通している書籍も含むため、データ送信によって作家や出版社ら権利者に不利益が生じる恐れがある。報告書案では、権利者に補償金を支払うよう図書館を設置する自治体などに義務づけるとしている。
今春以降、新型コロナウイルスの感染拡大で国会図書館や公共図書館の休館が相次ぎ、研究者などからはネット経由で蔵書に直接アクセスしたいという声が高まった。こうした声を受け、文化庁はこの夏から文化審議会の作業部会で検討を重ねてきた。
文化庁は改正案を来年の通常国会に提出する方針だ。ただ、現在も売られている書籍のデータ送信を解禁することには大手出版社から反発の声も上がっている。(丸山ひかり、赤田康和)
図書館の情報システムに特化した司書「システムライブララリアン」。今注目されている理由と、その役割、国内での育成の動きについてまとめました。
電子書籍を通常の図書館と同じように貸し出す、電子図書館。普及が進む海外と日本ではどんな事情の違いがあるのか。メリットデメリットをふくめて解説します。
これからの図書館はどうなるのか?現在の情報をまとめてみました。
図書館の種類によって利用者の求めるサービスや情報の範囲が異なります。例えば、公共図書館では貸出・返却処理の効率化が重要であり、大学図書館では学術的な検索機能やリポジトリ管理が求められます。
適切な図書館システムを選ぶことは、図書館の運営効率化だけでなく、利用者の満足度向上や継続利用につながります。
当サイトでは、図書館の種別ごとに人気システムを調査し、掲載していますので、導入の参考にしてください。